不動産の相談、建築基準法上の道路と、瑕疵担保
同業種でお世話になっている2社の方から、不動産の相談がありました。
1件目は、「大手不動産会社に戸建の売却をお願いして契約になったのですが、売買価格が安かったのではないでしょうか。」という質問でした。
重要事項説明書を見てみると、土地の形状はほぼ長方形で大きさも手頃です。
問題は接道にありました。二つの道に接しているのですが、建築基準法上の道路ではなかったのです。
建築物の新築・増改築に際しては、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接道する必要があります。
二つの道は「法定外道路」と「通路」でした。
幅員が6mあって車が走る道でも、建築基準法上の道路ではないこともあります。
道路の扱いが重要でした。売買価格も妥当と思われました。
2件目は瑕疵担保についての相談でした。
中古マンションの売買で売主が業者、一般の消費者が買主の時の考え方です。賃貸向けのマンションを何棟までの所有なら、業者とならないかということでした。
お聞きした内容からでは判断出来ませんでした。また会って詳しく聞くことになりした。
2社の方は私よりも法律を理解しているのに、「分かっているか」と私に聞いてきているのです。
「お前しっかり勉強しているか !!」
暑いからといって油断していられません。ご質問を有り難うございました。
いつも忘れられないように頑張っていますから。
JR赤羽駅の不動産会社沼野商事です。
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